平成27年1月1日から新しい医療費助成制度が始まります。
遠位型ミオパチーも、今回、新規の指定難病になりましたが、
今まで「特定疾患」と呼ばれていた56疾病で、医療費補助を受けていた方々は
至急、下記内容を熟読して下さい。
(私のブログでどこまで、周知できるか疑問ですが、できる限りわかりやすく書きます)
まず、皆さんお住まいの都道府県ごとに手続きの仕方が異なります。
例として大阪府をあげますが、以下のリンクです
大阪
こちらのページの第5項を引用します。
遠位型ミオパチーも、今回、新規の指定難病になりましたが、
今まで「特定疾患」と呼ばれていた56疾病で、医療費補助を受けていた方々は
至急、下記内容を熟読して下さい。
(私のブログでどこまで、周知できるか疑問ですが、できる限りわかりやすく書きます)
まず、皆さんお住まいの都道府県ごとに手続きの仕方が異なります。
例として大阪府をあげますが、以下のリンクです
大阪
難病に係る新しい医療費助成制度
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/#kininnteiこちらのページの第5項を引用します。
5 平成26年12月31日まで有効な特定疾患医療受給者証をお持ちの方(既認定者)の手続について
現在、特定疾患医療受給者証をお持ちの方が、平成27年1月1日以降も医療費助成を受けていただくためには、新しい制度での申請が必要です。
新しい制度での申請は、平成26年10月1日から12月26日までに行っていただく必要があります。
また、郵便での申請は、12月31日の消印まで有効となります。郵便で提出される場合は、簡易書留など送達確認ができる方法により送付してください。
申請の詳しいご案内や申請書、臨床調査個人票については、住所地を管轄する保健所(保健(福祉)センター)から発送します。
重症多形滲出性紅斑(急性期)の手続については、今後、内容が決定され次第お知らせします。
既認定者の手続や申請書類等はこちらをご覧ください。
新しい制度での申請は、平成26年10月1日から12月26日までに行っていただく必要があります。
また、郵便での申請は、12月31日の消印まで有効となります。郵便で提出される場合は、簡易書留など送達確認ができる方法により送付してください。
申請の詳しいご案内や申請書、臨床調査個人票については、住所地を管轄する保健所(保健(福祉)センター)から発送します。
重症多形滲出性紅斑(急性期)の手続については、今後、内容が決定され次第お知らせします。
既認定者の手続や申請書類等はこちらをご覧ください。
結論を言います。
「今、難病医療を受けている方は、自動更新されないので、上記引用部分、末行の「こちら」からの手続きを2014年の12/26までにしなければ、来年から新規患者として扱われて、医療費補助額が倍に増額します。
問題点をあげればキリがありません。(以下は個人の感想です)
本年の5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、2015年1月1日にスタートするという短期間で、肝心の患者本人・患者会・医療機関・医師・役所などへの告知・周知が全く間に合っていません。
Webページは分かりやすいとは言いがたく、当の患者本人がこのようなことにまで、気持ちをさけるほど、余裕があるとは考えられません。
Webページは分かりやすいとは言いがたく、当の患者本人がこのようなことにまで、気持ちをさけるほど、余裕があるとは考えられません。
本来、アナログテレビが、地デジ化された時のような、長い告知期間が必要な事象が、
上記役所の最新情報の告知が2014年10月21日であったこと。締め切りが同年の12月26日(郵送は12/31まで)であることなど、今後の窓口の混乱、年明け後の難病患者当人たちの落胆、戸惑いが容易に想像できます。
ですが、泣き寝入りするには、まだ早く、そして時間があります。
できる限り、1人でも多くの人が、年内に手続きを済ませて、
個人の自己負担額が減ることを願って、この記事を書きました。
各自体によって、手続きが違うと最初に述べたとおり
検索の仕方は
「○○県(都道府県名)_難病新法_手続き」
で行ってみて下さい。
で行ってみて下さい。
それぞれの行政の医療・福祉・保険課などのページにあたるはずです。
検索に引っかからない場合は、いつものかかりつけ医療機関に
問い合わせください。
しつこく言いますが、時間がありません。
現在、既認定者の難病患者の方々の関係者みなさま、急いで下さい。
(今回、追加された新規指定難病の方々は、この手続きは必要ありません)
難病支援チャリティーイベント主宰
林 未来彦